「介護職員処遇改善支援補助金」「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の従業員への支給方法及び時期について(2022/3/28)
Q&Aによると「2月分、3月分に関しては一時金で支払うことができる」と記載されていますが
これは、「一時金として支払わなければいけない」という意味ではありません。あくまで、「支払う
ことができる」という任意の意味です。他方、(特定)処遇改善加算と同じ方法で支払うことは決定
事項です。従いまして、(特定)処遇改善加算の従業員への支払時期が4月~翌3月であれば、同じ
にする必要があります。(今回は1月31日が報告締め切りですので、4月~12月)
同じように、(特定)処遇改善加算の従業員への支払い時期が7月~翌6月にしている事業所の場
合は、2つの考え方があります。➀振り込み後に従業員に支給するというロジックですと、2月分の
支援金等は5月に振込されますから5月に従業員に支給する、②振込云々に関係なく、7月という数
字に賃金支払いの意味を持たせる場合は、7月開始となります。
いずれにしても、何らかの整合性が取れている必要はあります。
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