令和8年(2026年)4月から「130万円の壁」の判定方法が変更(2025/10/20)
令和8年(2026年)4月より、健康保険の被扶養者認定における、いわゆる「130万円の壁」の判定基準が大きく見直されます。
これまでの制度では、**直近の収入実績(年間見込み)**によって被扶養者かどうかが判断されていたため、パートタイマーが毎年8月頃から勤務時間を調整し、年収が130万円を超えないようにするケースが多く見受けられました。
しかし、制度改正後は、「労働契約(労働条件通知書)」に基づく収入見込みで判断される方式へと変わります。このため、労働契約に記載されていない突発的な残業が一時的に発生した場合でも、ただちに被扶養者認定から外れることはなくなります。
これまでの制度では、**直近の収入実績(年間見込み)**によって被扶養者かどうかが判断されていたため、パートタイマーが毎年8月頃から勤務時間を調整し、年収が130万円を超えないようにするケースが多く見受けられました。
しかし、制度改正後は、「労働契約(労働条件通知書)」に基づく収入見込みで判断される方式へと変わります。このため、労働契約に記載されていない突発的な残業が一時的に発生した場合でも、ただちに被扶養者認定から外れることはなくなります。