お知らせ

被扶養者(19歳以上23歳未満)に係る認定が150万円未満に改正(2025/8/6)

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定が2025年10月1日より130万円未満から150万円未満に変更なります。
従来通り、10月1日以降の見込まれる収入で判断され、1ケ月の収入要件が125千円未満であることが要件です。仮にたまたま1ケ月125千円を超えてしまう場合は翌月調整頂くなども従来通りです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf