お知らせ

2020年4月1日に施行日を迎える「同一労働同一賃金」について(2019/10/28)

2020年4月1日に施行日を迎える「同一労働同一賃金」(中小企業は2021年4月1日)の目的は、正社員とパートタイマーの処遇を均等、もしくは均衡のとれたものにする事です。まだ取組なさっていない企業は、早目に取り組みを始めて下さい。